北九州市議会 2015-09-14 09月14日-04号
第1に、金属スクラップの火災の原因となり得るバッテリーや廃家電などを指定可燃物に指定するよう国に要請し、消防法のもとに立入検査や行政指導ができるようにすべきと考えますが、見解を伺います。 第2に、頻発する金属スクラップ火災防止と住民の不安を払拭するために、市として金属スクラップの仮置き場での保管ルールに関する条例をつくり、厳しく管理する必要があると思いますが、見解を伺います。
第1に、金属スクラップの火災の原因となり得るバッテリーや廃家電などを指定可燃物に指定するよう国に要請し、消防法のもとに立入検査や行政指導ができるようにすべきと考えますが、見解を伺います。 第2に、頻発する金属スクラップ火災防止と住民の不安を払拭するために、市として金属スクラップの仮置き場での保管ルールに関する条例をつくり、厳しく管理する必要があると思いますが、見解を伺います。
改正の内容でございますが、1点目として、指定数量未満の危険物、及び指定可燃物に関し、従来の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準に加え、貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準について定めるものであります。
次に、議案第50号の行橋市火災予防条例の一部改正でございますが、これは、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の改正によりまして、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の取り扱いにつきまして、貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準を定めること、並びに再生資源燃料が指定可燃物の品名に追加されたことに伴いまして、関係条例を整備するものでございます。
本案は、消防法及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令が公布され、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の取り扱いの基準に加え、貯蔵し取り扱う場所の位置、構造及び設備の基準を定めること並びに再生資源燃料を指定可燃物の品名に追加したことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 内容につきましては、10枚目1ページの新旧対照表で御説明いたします。
議案第8号粕屋南部消防組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律及び危険物の規制に関する制令及び消防法施行令の一部を改正する政令が公布され、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の取り扱いについて、貯蔵しまたは取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準を市町村条例で定めることとされたこと、並びに再生資源燃料が指定可燃物
に関する条例の一部改正については、 公園施設の改修に伴い、 使用料を改定する等のため、 関係規定を改めるものであります。 次に、 北九州都市計画事業徳力土地区画整理事業施行規程等の一部改正については、 不動産登記法の全部改正に伴い、 土地区画整理事業の施行規程の関係規定を改めるものであります。 次に、 北九州市火災予防条例の一部改正については、 危険物の規制に関する政令の一部改正等に伴い、 指定可燃物
火災予防条例の一部改正につきましては、消防法、石油コンビナート等災害防止法、危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部改正に伴い、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の取り扱いついて、貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準を定めるとともに、再生資源燃料を指定可燃物の品名に追加する等所要の規定の整備を図るものであります。
まず、1点目として、指定可燃物の範囲に関する事項について。 次に、2点目として、可燃性液体類の貯蔵、及び取扱い技術上の基準に関する事項について。 3点目として、移動タンクにかかる貯蔵及び取扱い技術上の基準に関する事項についてであります。 なお、担当より、今回の法改正で、主に半導体の洗浄等に使用される薬品が、危険物から除外され、指定可燃物に追加されたこと。
2ページの別表第8は、指定可燃物の範囲に関する事項でありますが、備考の7号で引火性液体の性状を有する物品で、引火点250度以上のものを可燃性液体類に追加いたしております。 続いて附則でありますが、第1条で本条例の施行期日を定め、第2条及び第3条の規定につきましては公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用することといたしております。
次に、議案第13号の行橋市火災予防条例でございますが、これは、消防法及び関係政令が改正され、指定可燃物の範囲に関する事項などが追加されたことに伴い、条例の一部改正をするものでございます。
することができる者にハンセン病療養所入所者等を加えるものであります。 次に、 北九州市立大学条例の一部改正については、 北九州市立大学に留学生会館を設置するものであります。 次に、 北九州市消防本部および消防署の設置等に関する条例の一部改正については、 消防本部の位置を改めるものであります。 次に、 北九州市火災予防条例の一部改正については、 危険物の規制に関する政令の一部改正等に伴い、 指定可燃物
なお、エコサンクセンターの供用開始につきましては平成14年4月を予定いたし、その管理運営につきましては財団法人大牟田市地域活性化センターに委託する予定であります。 次に火災予防条例の一部改正につきましては、消防法の一部を改正する法律等による消防法等の改正に伴い、ヒドロキシルアミン等が規制の対象となる危険物に追加され、また引火性液体の性状を有する物品で引火点が250度以上のものが指定可燃物に追加されたこと
次に、北九州市火災予防条例の一部改正については、計量法の全部改正に伴い、計量単位を国際単位系に係る計量単位に変更するとともに、指定数量未満の危険物または指定可燃物を貯蔵するタンクの水張検査等の手数料の適正化を図る等のものであります。 次に、北九州市立病院等の使用料及び手数料条例の一部改正については、八幡病院駐車場の使用料を設定するとともに、看護専門学校の授業料の適正化を図るものであります。
改正の趣旨は、指定数量の数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵するタンクの水張り及び水圧検査手数料の額を政令に準拠して引き上げようとするものでございます。 内容につきましては、議案の新旧対照表により御説明いたします。1ページの別表9のタンクの水張検査等の手数料につきましては、右側の現行手数料を左側の金額に改正しようとするものでございます。